在留資格「特定技能1号」とは

在留資格「特定技能」とは、2019年4月1日からスタートした新しい外国人材の受入れ制度です。

深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みとして構築されました。在留資格「特定技能」には1号と2号があります。

特定技能1号は、現在14分野での受入れが認められています。技能実習2号を良好に修了した者以外は、試験等で技能水準と日本語能力水準の確認を受ける必要があります。在留期間は最長5年間です。また、受入れ機関又は登録支援機関による支援が義務付けられています。

特定技能1号受入のポイント

①賃金は同等の業務に従事する日本人労働者の賃金と同等以上であることが必要です。

②特定技能外国人のために準備する住宅の広さは、1人あたり7.5㎡以上の居室面積が必要です。

③特定技能外国人の労働時間はフルタイムが前提です。

④特定技能外国人は転職が可能です(技能実習生とは異なります)。

⑤家族の帯同はできません。

⑥特定技能外国人の支援計画を作成し実施しなければなりません。ただし、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することができます。

⑦特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合、必要な休暇を取得できるように配慮することが望まれます。

⑧雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については、本人負担が原則ですが、特定技能所属機関が負担することが求められる場合があります。

⑨特定技能雇用契約締結の日前1年以内又はその締結後に国内労働者を解雇している場合、特定技能外国人を受け入れることはできません。

⑩特定技能雇用契約締結の日前1年以内又はその締結後に外国人の行方不明者を発生させている場合、特定技能外国人を受け入れることはできません。

⑪直近期末において債務超過がある場合、資格を有する第三者による改善の見通しについての評価が必要です。

⑫特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、事業所に備えて置くことが必要です。

⑬四半期ごとに地方出入国在留管理局への届出が必要です。

外国人を受け入れるための準備

①職務記述書の作成(職務のマニュアル化など)

 外国人は日本企業の業務範囲が不明確なことに不満をいだくことがあります。職務記述書を作成し業務範囲を明確にしましょう。絵や写真を使って分かりやすく詳細に作成することが望ましいです。

②人事評価シートの作成

 賃金の決定方法、その基となる人事評価の基準を明確にしましょう。
 外国人は自分の基本給等に納得がいかないと説明を求めてくると思っておきましょう。問合せに対し確実に説明できるように準備しておきましょう。

③「職務給」から「職能給」へのシフト

 外国人は終身雇用を前提とした働き方は好みません。

④母国の祝祭日と仕事の繁忙期が重ならないかの確認

⑤在留手続は誰がするか、費用負担の問題を検討

⑥メンター(相談相手)を配置

特定産業分野と受入見込み数等


※法務省入国管理局「在留資格「特定技能」が創設されます(受入れ機関向け)」より

1号特定技能外国人の受入れ手続の概要


※法務省入国管理局「在留資格「特定技能」が創設されます(受入れ機関向け)」より

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類

特定技能の在留資格を取得するには、多くの提出書類を準備する必要があります。

「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」

特定技能に関する二国間の協力覚書

二国間の協力覚書において,国によって、特定の証明書(登録証明書,推薦者表)等を日本側が確認するとの約束がある場合があります。

「特定技能に関する二国間の協力覚書」

※参考資料
・法務省入国管理局「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
・ビジネスガイド 2019.7号「モチベーションアップにつながる賃金制度とは」特定社会保険労務士 永井知子氏
・SR 第53号「入管法改正の内容とビジネスチャンス」行政書士 佐野誠氏、社会保険労務士 野口勝哉氏
・法務省入国管理局「在留資格「特定技能」が創設されます(受入れ機関向け)」

お問い合わせ

当事務所へのお問い合わせは、こちらから承っております。 *は必須項目です

お問い合わせ内容 *
お名前(漢字)*
お名前(フリガナ)
E-Mail*
電話番号(半角)*

クリックする前に入力内容を確認してください。