登録支援機関とは

2019年4月1日からスタートした新しい受入れ制度を使って1号特定技能外国人を雇用する企業(以下「受入れ機関」という)には、「1号特定技能外国人支援計画」(以下「支援計画」という)を策定し、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施する義務があります。

登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画の全部または一部の実施を行う者として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。
(登録支援機関の登録簿は法務省のホームページで確認できます。http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html

受入れ機関は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

支援の内容

登録支援機関が行う1号特定技能外国人の支援は以下の内容になります。
なお、登録支援機関に委託しない受入れ機関は、以下の内容の支援を自ら実施しなければなりません。

①事前ガイダンス

②出入国する際の送迎

③住居確保・生活に必要な契約支援

④生活オリエンテーション

⑤公的手続等への同行

⑥日本語学習の機会の提供

⑦相談・苦情への対応

⑧日本人との交流促進

⑨転職支援(人員整理等の場合)

⑩定期的な面談・行政機関への通報

その他のサービス内容

当事務所では行政書士と社会保険労務士の資格者により、以下のサービスをご提供しています。

①特定技能の在留資格申請(入国、変更、更新など)

②受入れ機関に関する届出の代行

③社労士顧問

④就業規則の作成、見直し

⑤助成金活用の支援

※参考資料
・法務省入国管理局「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
・法務省入国管理局「在留資格「特定技能」が創設されます(受入れ機関向け)」

お問い合わせ

当事務所へのお問い合わせは、こちらから承っております。 *は必須項目です

お問い合わせ内容 *
お名前(漢字)*
お名前(フリガナ)
E-Mail*
電話番号(半角)*

クリックする前に入力内容を確認してください。