平成30年10月1日以降に日本年金機構に届出る「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更になります。
日本国内に住む家族を被扶養者にする際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみでの認定ではなく、証明書類に基づく認定が行われるように事務が変更になるため、届出の際には、以下の一覧に基づく書類の添付が必要になります。
扶養認定を受ける方が被扶養者と同居しているときは項番1・2を、別居しているときは項番1・2・3の添付が必要です。
項番 | 添付書類 | 目的 | 添付の省略ができる場合 |
---|---|---|---|
1 | 次のいずれか ・戸籍謄本または戸籍抄本 ・住民票(※1) (90日以内に発行されたもの。原本の提出が必要です) |
続柄の確認 | 次のいずれにも該当するとき ・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること ・左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること |
2 | 年間収入が「130万円未満(※2)」であることを確認できる課税証明等の書類 | 収入の確認 | ・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを認定した旨を、事業主が届書に記載しているとき(※3) ・扶養認定を受ける方が、16歳未満のとき |
3 | 仕送りの事実と仕送額が確認できる書類 ・振込の場合:預金通帳等の写し ・送金の場合:現金書留の控え(写し) |
仕送りの確認 | ・扶養認定を受ける方が、16歳未満のとき ・扶養認定を受ける方が、16歳以上の学生のとき |
※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限られます。
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180万円未満」(収入には公的年金を含みます)。
・60歳以上の方
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額が確認できる通知書等のコピーの添付が必要です。