雇用継続給付の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます

平成30年10月1日から雇用継続給付の手続きにあたって、
今まで必要だった、申請書への被保険者の署名・押印を省略することができるようになりました。


申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、
被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(以下「同意書」という。)
を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略することができます。
その場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済」と記載します。


この改正によって、事業所の事務負担はかなり軽減されると思います。
ある担当者の方も「ずいぶん楽になった」と仰っていました。


なお、厚生労働省のリーフレットでは、
「同意書の提出を求めるものではありません。」と書かれていますが、
実際には、同意書の写しを添付するように求められました。
(どこのハローワークでも同じ運用かは分かりません。)


対象となる申請書等は、以下の通りです。

<高年齢雇用継続給付金>
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

<育児休業給付金>
・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

<介護休業給付金>
・介護休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

2018年10月01日