国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度について

国民年金法の改正により、平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。

これまで、厚生年金保険料を免除する制度はありましたが、国民年金保険料を免除する制度はありませんでした。


① 対象となる方

  「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方です。


② 保険料が免除される期間

  出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。

  多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。


③ 申請先

  住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口です。


④ 申請書類

  平成31年4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けられるそうです。

  ホームページからも印刷できるようになる予定のようです。


⑤ 申請期間

  出産予定日の6か月前から申請できます(ただし、平成31年4月から)。


産前産後の保険料免除の期間については、保険料納付済み期間に参入されます。

そのため、法定免除や申請免除よりも優先されます。

ただし、国民年金の任意加入被保険者については、産前産後の保険料免除制度の対象にはなりません。

2018年12月17日