4月1日から、70歳までの就業機会を確保することが事業主の努力義務になります。
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
高年齢者就業確保措置については、以下の選択肢が設けられています。
・70歳までの定年引き上げや、定年廃止、70歳までの継続雇用制度の導入といった、雇用による措置
・継続的に高年齢者と業務委託契約を締結する制度、継続的に高年齢者を社会貢献事業へ従事させる制度といった、雇用によらない措置(創業支援等措置)
改正の概要詳細やよくあるご質問と回答などは以下のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html