キャリアアップ助成金・正社員化コース

・有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に助成されます。
・キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局の認定を受ける必要があります。
・認定前に正規雇用等をした方は対象になりません。
・就業規則(または労働協約)に正社員転換ルールを規定する必要があります。
・母子家庭の母等を転換した場合は加算があります。
・1年度1事業所当たり20人まで対象になります。
・正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金を比較して、5%以上増額している必要があります。
・有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以内に限られる必要があります。

助成額

①有期→正規:1人当たり57万円 (42万7,500円)
②有期→無期:1人当たり28万5,000円 (21万3,750円)
③無期→正規:1人当たり28万5,000円 (21万3,750円)

※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※派遣労働者を派遣先で正規雇用として直接雇用する場合、①③:1人当たり28万5,000円(大企業も同額)を加算。
※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合、
 ①:1人当たり95,000円(大企業も同額)、②③:47,500円(大企業も同額)を加算。
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、 ①③:1事業所当たり95,000円(71,250円)を加算。
※生産性の向上が認められた場合、加算があります。
※( )は大企業の助成額です。

手続きの流れ

① キャリアアップ計画の作成・提出

・転換・直接雇用を実施する日までに提出します。
・雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

② 就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定

・労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。

③ 転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施

④ 正規雇用等への転換・直接雇用の実施

・転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
・また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。
・転換前6か月間の賃金と転換後6か月の賃金を比較して5%以上増額している必要があります。

⑤ 転換後6か月分の賃金を支給・支給申請

・転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請する必要があります。

⑥ 支給決定

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