労働保険・社会保険に関する諸手続き

 企業において、労働保険・社会保険に適正に加入し、適正に処理していくことは、従業員が安心して働ける職場環境を準備するために欠かせないことです。また、コンプライアンス(法令順守)としても大変重要です。
 労働保険・社会保険の諸手続きは制度の複雑化に伴い、事業主の皆さまにとって、たいへん負担となっています。社労士がこの業務を代行することで、事業主の皆さまは安心して業務に集中できるようになり、また貴重な人財の有効活用、諸手続きにかかる時間や人件費の削減になります。

労働保険の諸手続き

手続きが必要な主な場面 必要な届出等
労働保険の適用を新たに受けるとき ○適用事業報告
○労働保険 保険関係成立届
○労働保険 概算保険料申告書
○雇用保険適用事業所設置届
労働保険の適用事業所に該当しなくなったとき ○労働保険 確定保険料申告書
○労働保険 労働保険料還付請求書
○雇用保険適用事業所廃止届
従業員を雇ったとき 雇用保険被保険者資格取得届
従業員が退職したとき ○雇用保険被保険者資格喪失届
○雇用保険被保険者離職証明書
労働保険料を支払うとき 労働保険 確定保険料申告書(年度更新)
従業員が育児休業給付金を受給するとき 育児休業給付金支給申請書
従業員が介護休業給付金を受給するとき 介護休業給付金支給申請書
従業員が高年齢雇用継続給付金を受給するとき 高年齢雇用継続給付支給申請書

社会保険の諸手続き

手続きが必要な主な場面 必要な届出等
社会保険の適用を新たに受けるとき 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
社会保険の適用事業所に該当しなくなったとき 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
従業員を雇ったとき 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
従業員が退職したとき 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
被扶養者を追加するとき、被扶養者に異動があったとき 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
従業員の報酬月額の届出を行うとき 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
従業員の報酬月額の改定を行うとき 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
従業員に賞与を支払ったとき 健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届
従業員が産前産後休業を取得したとき 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書
従業員が育児休業を取得したとき 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)
従業員が出産のために会社を休み給料を受けられないとき 健康保険 出産手当金支給申請書
従業員が業務外のケガ(負傷)・病気による療養のために会社を休み給料を受けられないとき 健康保険 傷病手当金支給申請書

法改正情報

育児・介護休業法(平成29年10月1日施行)

保育所に入れない場合等でも育児休業が取得でき、職場復帰を諦めることなく働き続けられるよう、育児・介護休業法が改正されました。

① 1 歳6 か月から 2 歳までの育休が取得できるようになりました。
② 事業主に、妊娠した従業員等に育児休業等の制度を周知する努力義務が課せらるようになりました。
③ 事業主に、育児目的休暇を制度化する努力義務が課せられるようになりました。

育児・介護休業法、男女雇用機会均等法(平成29年1月1日施行)

妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けること ができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備することを目的に改正されました。

① 介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備
 ○ 対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができることとする。
 ○ 介護休暇の半日単位の取得を可能とする。
 ○ 介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利 用を可能とする。
 ○ 所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
 ○ 有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和する。

② 多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
 ○ 子の看護休暇の半日単位の取得を可能とする。
 ○ 有期契約労働者の育児休業の取得要件を緩和する。
 ○ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その他これらに準ずるものについては 育児休業制度等の対象に追加する。

③ 妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
 ○ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する行為を防止するため、 雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける。

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