国民年金法の改正により、平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。
これまで、厚生年金保険料を免除する制度はありましたが、国民年金保険料を免除する制度はありませんでした。
① 対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方です。
② 保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
③ 申請先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口です。
④ 申請書類
平成31年4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けられるそうです。
ホームページからも印刷できるようになる予定のようです。
⑤ 申請期間
出産予定日の6か月前から申請できます(ただし、平成31年4月から)。
産前産後の保険料免除の期間については、保険料納付済み期間に参入されます。
そのため、法定免除や申請免除よりも優先されます。
ただし、国民年金の任意加入被保険者については、産前産後の保険料免除制度の対象にはなりません。